お願いします 再就職手当てについて教えてください
7月に退職し
失業保険の手続きをしました
7日間の失業期間を終え
8日目から3ヵ月の短期のアルバイトへいきました
7月27日から10月20日までの契約
その後10月21日から12月20日までの2ヶ月延長契約をし
12月21日からは年間雇用のパートになります
入社から雇用保険がかけられているので
ハローワークからは就職とみなしますので
辞め次第手続きをしたらすぐ受給できますよと言っていました
当初 長く勤めるつもりはなかったので 認定日、求職活動など
終了しあとは 辞め次第受給しようと考えていましたが
待遇もいいので
辞めない方向です
そこで 再就職手当てと言うのを耳にしたので
私は対象になるのでしょうか
又 就職日より1ヶ月以内に申請というのが
いつからなのか よくわかりません(もう 手遅れなのか、、)
ハローワークへ行く時間がありませんので
まず こちらで相談させていただきました。

給付制限ありの90日です
日当は4900円でした、
受給されるなら いくらもらえるのですか?

どうぞ 回答お願いいたします
先日、説明会に行ってきたものですが

質問者様の場合だと就職とみなされて、1ヶ月以上経ってるので、貰うのは残念ながら厳しいと思います。

1ヶ月以内という文字が強調されていたので…

ちなみにバイトを始めた日が就職した日になります。(週40時間勤務してましたよね!?)

貰えてた場合だと(給付日額の40~50%)×90日(残りの日数)だったと思いました。

一度ハローワークに行けたら一番いいと思いますが。
失業保険について。10月に自己都合で会社を退職するのですが、失業保険について全くの無知なので投稿させて頂きました。

自己都合の場合だと、失業保険を受給できるのが3ヶ月後と聞いたのですが、その3ヶ月の間に、正社員としてでなくパートなり、バイトなりの職に就いた場合は受給できなくなってしまうのでしょうか?ただ、給料が手渡しの会社ならなにも登録手続きがないので、3ヶ月の間に働いても失業保険を受給できるとも聞きました。
また、震災の影響で4月、5月と給料が通常の八割しか出なかった為、退職から遡る半年の給料の平均が下がってしまうのですが、こういった場合は考慮して頂けるものなのでしょうか?そして、職業安定所に申請する際に必要な書類等教えて頂きたいです。
ちなみに勤続年数は三年です。

よろしくお願い致します。
まず退職後の流れをご説明いたします。
退職後10日前後で会社から『離席票』が送られてきますので、それを持ってハローワークへ行き、初回手続きを行う。初回手続き日含む7日間が「待機期間」と言われ、パートやアルバイトは原則できません。待機期間後、自己都合の場合は「3ヶ月間の受給制限」があり、この間は失業保険受給対象とはなりません。受給制限が経過すると受給対象日となります。受給対象期間に入ってもパート・アルバイトは時間制限付きですができます。ただし行った日は失業保険受給制限されます。「3ヶ月間の受給制限」についてはアルバイト時間は受給対象期間より緩い規定になっていたと思います、また雇用保険加入のアルバイトはダメだったと思います。詳細は管轄のハローワークへお尋ね下さい。
給料が下がった事の考慮ですか?もっと上げてほしい旨の事であれば厳しいかと思います。規定では「離職された直前の6ヶ月間に受け取られた賃金を180で割った額」を賃金日額と言い、それに係数(6割前後)をかけたものが「基本日額」となり、失業保険の計算ベースになります。
失業保険 受給資格についてお訪ねします。

雇用保険にも加入していますが 入社7ヶ月で会社が 経営困難になりクビということになりそうなのですが
すぐに失業保険は もらえるのでしょうか?
又失業保険をもらえる期間は どのぐらいなのですか?
解雇等の会社都合による離職の場合は雇用保険加入(被保険者期間)が6ヶ月以上あれば受給は可能です。
離職後に会社から離職票を発行してもらい、その他の必要書類等を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで雇用保険(失業保険)受給手続きを行ってください、受給までの流れは下記の通りです。

受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日
説明会(約3時間)や認定日(30分~1時間半程度)はハローワークへの来所及び失業申告が必須です。

初回認定日は申請から約4週後と言う事が多く、待期満了の翌日~初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日に支給決定され5営業日以内に振込になりますので、申請から約1ヶ月と言う事になります。
2回目以降は基本28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。
支給期間は、被保険者期間が7ヶ月だけなら90日間です。(積極的な求職活動をされる事により60日間の個別延長支給がある場合があります)
教えてください。

11月20日で自己都合退職しました。
失業保険を申請できる年月は働いたので申請をすれば受給できるとは思うのですが
今、短期のバイトに誘われています。
自分なりに調べた結果なんですが、そのバイトは1月~4月までのバイトです。
失業保険を受給できるのは離職日から1年間ということであれば
今、まだ申請をせずバイトが終わってから(5月ぐらいに)申請をすれば
受給できるという事なのでしょうか?

この様な事をハローワークで相談してもイイものか分からず質問させていただきました。
お分かりになる方教えていただけると助かります。
来年5月の始めに申請したとして、来年の11月20日まで約6ヶ月ですね。
そうすると、自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから支給日数90日を加算すると受給が終わるのが6ヶ月半~7ヶ月かかります。そうなるともらい終わらないうちに期限がきてしまい尻切れトンボ状態になってしまう可能性が高いですね。
バイトの方との天秤に掛けるかどうかです。

もう一つの方法は、姑息な手段ですが、3月くらいにHWに申請をして申請する前と、その後の待期期間7日間はバイトを退職してしまい。少ししてまたバイトを再開する方法です。
給付制限期間中や受給中でもバイトは出来ますが規制があります。上手く利用して出来るだけ損の無いようにすればいいと思います。ただし必ずHWには申告してください。そうしないとあとで大変なことになる可能性があります。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN