失業保険の面談の際に提出する 申告書の 就職活動の内容欄で質問です。
実は今 失業保険をもらいながら、WEB関係の仕事をしたく、今専門学校に通っています。
つまり、その学校の就職相談はいきました。
まず、このことは書いても大丈夫でしょうか? しかし、専門学校に行っているというのは言わないほうがいいと友人に言われていたので面談の時に職員の人には言っていません。
今週、ハローワークで二回目の面談なのですが、今回は2つ 活動報告を記入しなければいけません。
一つは初回の面談をかけるのですが、もう一つはそのことを書いても平気ですか?
また、職員の人に WEB関係に興味があるので専門に通いたいといったら失業保険の受給資格は取り消されませんか?
宜しくお願いします。
実は今 失業保険をもらいながら、WEB関係の仕事をしたく、今専門学校に通っています。
つまり、その学校の就職相談はいきました。
まず、このことは書いても大丈夫でしょうか? しかし、専門学校に行っているというのは言わないほうがいいと友人に言われていたので面談の時に職員の人には言っていません。
今週、ハローワークで二回目の面談なのですが、今回は2つ 活動報告を記入しなければいけません。
一つは初回の面談をかけるのですが、もう一つはそのことを書いても平気ですか?
また、職員の人に WEB関係に興味があるので専門に通いたいといったら失業保険の受給資格は取り消されませんか?
宜しくお願いします。
面談としているのは失業認定日のことですか、
それとも職業相談のことですか?
面談日という日はありませんよ
いずれにしても安定所からの職業訓練校の受講以外の
勉強は求職活動にはなりませんよ、そもそも、専門学校に
通いながら報告せず、受給していることが不正受給です
次回認定日に正確に報告して、安定所の判断を仰ぐべきですね
それとも職業相談のことですか?
面談日という日はありませんよ
いずれにしても安定所からの職業訓練校の受講以外の
勉強は求職活動にはなりませんよ、そもそも、専門学校に
通いながら報告せず、受給していることが不正受給です
次回認定日に正確に報告して、安定所の判断を仰ぐべきですね
失業保険の早期受給で質問です。
残業が著しく多かったためという名目で早期受給を考えているのですが、
この場合、会社は労働監督署などから調査を受けたりするものでしょうか。
辞めたんだから関係ないといえばそうですが、
それが理由で会社が国からチェックされる立場になるのはちょっと引け目を感じています。
実際、チェックされる立場になってしまうのでしょうか??
残業が著しく多かったためという名目で早期受給を考えているのですが、
この場合、会社は労働監督署などから調査を受けたりするものでしょうか。
辞めたんだから関係ないといえばそうですが、
それが理由で会社が国からチェックされる立場になるのはちょっと引け目を感じています。
実際、チェックされる立場になってしまうのでしょうか??
特定受給資格者の要件で過重労働による離職の場合、
「離職の直前6か月間のうちに、①いずれか連続する3か月で45時間、②いずれか1か月で100時間、又は③いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。」
となっています。
当然ですが、主さんの会社へも過重労働に関する確認が入り、上記要件は健康障害を誘発すると指導されているため産業医による指導の有無など社員に対する健康管理について行政指導の可能性があります。
会社も離職理由を把握して離職票を出すことになるので、ウソの報告を勝手にすることはできません。
もし会社ぐるみで虚偽の離職理由を提出し、後で発覚したら当然厳しいお咎めが会社にもあります。(雇用保険法でも虚偽報告による罰則規定があります。個人に対しては受給金額の3倍返しとなっていますよ。)
「離職の直前6か月間のうちに、①いずれか連続する3か月で45時間、②いずれか1か月で100時間、又は③いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。」
となっています。
当然ですが、主さんの会社へも過重労働に関する確認が入り、上記要件は健康障害を誘発すると指導されているため産業医による指導の有無など社員に対する健康管理について行政指導の可能性があります。
会社も離職理由を把握して離職票を出すことになるので、ウソの報告を勝手にすることはできません。
もし会社ぐるみで虚偽の離職理由を提出し、後で発覚したら当然厳しいお咎めが会社にもあります。(雇用保険法でも虚偽報告による罰則規定があります。個人に対しては受給金額の3倍返しとなっていますよ。)
失業保険について。
父が失業保険を30年間かけつづけていて、昨年に病気のために退職しました。
失業保険を申請中に死亡した場合は、やはりもらえないのでしょうか。
父が失業保険を30年間かけつづけていて、昨年に病気のために退職しました。
失業保険を申請中に死亡した場合は、やはりもらえないのでしょうか。
傷病手当は受給されたのですね。もし受給されていないのであれば、失業手当じゃなく、傷病手当を受給される事になります。これは健康保険から支給されるものです。基礎報酬の約65%ぐらいで1日算出されます。失業手当は業務復帰が固まらないと、受給は不可能ですし、ダブル受給は返還を請求されたり、不正受給とみなされ三倍返しとなります。
失業保険もらいながらアルバイト
失業保険をもらうためには、たった1日、たった一時間でも、お給料の発生する仕事(お金の発生するお手伝いも含む)をしてはいけませんよね?正社員として就職などもってのほか、のようなことをハローワークの人が言っていました。
しかし実際はアルバイトしたりしている人がいるようですね。みなさんばれたらどうしようとか思わないのですか?また、アルバイトしてもほんとうはばれないのでしょうか?
教えてください。
失業保険をもらうためには、たった1日、たった一時間でも、お給料の発生する仕事(お金の発生するお手伝いも含む)をしてはいけませんよね?正社員として就職などもってのほか、のようなことをハローワークの人が言っていました。
しかし実際はアルバイトしたりしている人がいるようですね。みなさんばれたらどうしようとか思わないのですか?また、アルバイトしてもほんとうはばれないのでしょうか?
教えてください。
失業給付をもらいながらアルバイトをすることは可能です。
ただ、アルバイトとはいっても、フルタイムのものではなく、単日から数日程度ですが。
(具体的には「内職・パートタイマー・日雇い労働等であり、2週間以内、ないしは週20時間未満の労働」となりますが)
アルバイトをした場合には、労働した日を、失業認定申告書に記載することになります。
その場合、その日は基本支給が止まるか、減額されるかします。
もし、無申告でアルバイトをして、不正受給とされてしまえば、支給額の3倍が請求されることもあります。
もちろん、フルタイムのバイトなどをはじめれば、すぐに就職したとされて、支給は打ち切られると思います。
給与払いというのは、税金の絡みなどもあり、きっちり書類で残りますので。
ただ、アルバイトとはいっても、フルタイムのものではなく、単日から数日程度ですが。
(具体的には「内職・パートタイマー・日雇い労働等であり、2週間以内、ないしは週20時間未満の労働」となりますが)
アルバイトをした場合には、労働した日を、失業認定申告書に記載することになります。
その場合、その日は基本支給が止まるか、減額されるかします。
もし、無申告でアルバイトをして、不正受給とされてしまえば、支給額の3倍が請求されることもあります。
もちろん、フルタイムのバイトなどをはじめれば、すぐに就職したとされて、支給は打ち切られると思います。
給与払いというのは、税金の絡みなどもあり、きっちり書類で残りますので。
会社を辞めて、失業保険を貰おうと思っています。
生活の為に、アルバイトをしながら失業保険って貰えるんでしょうか?
アルバイト先でなんか保険関係の書類書いたらばれちゃうんでしょうか??
無知ですみません。
詳しい方、教えてください。。。
生活の為に、アルバイトをしながら失業保険って貰えるんでしょうか?
アルバイト先でなんか保険関係の書類書いたらばれちゃうんでしょうか??
無知ですみません。
詳しい方、教えてください。。。
【補足について】
扶養控除申告書とかの問題ではなく(これは書いても会社に保管されるだけなので、これでばれることはありませんが)、失業給付受給中に、行っても良いアルバイトは週20時間まで、ってことなんです。
書類上でばれる場合は、アルバイト先で雇用保険に加入しちゃう場合ですね。これは確実にばれます。
きちんと、制限内でバイトして申告したほうが良いですよ。
別にバイトを禁止しているわけではありませんので、どこまでなら受給しながらバイトできるのかを、ハローワークの方に相談してみましょう。
失業給付(雇用保険基本手当)は、失業中の人で、就職活動をしているけど、仕事が決まらない人が対象です。
アルバイトしちゃうと失業状態じゃないですよね。なので当然支払われません。
が、就職活動するのに収入もないと困りますよね。
なので、週20時間未満で週3日以内のアルバイトであれば、合法的に認められます。
ただし、その働いた日は給付対象にならず、不支給ですが、払われないということではなく、後回し(給付日数が延びる)になります。
また、週20時間未満で1日4時間未満であれば、内職として認められ、一定の金額までは、稼いでも失業給付が全額支給されます。まあ、4時間なので1日3,000円程度の収入であれば、支給されるて感じ。
20時間以上働いちゃうと、就職した、とみなされ受給終了。
黙ってると、支給された分、3倍返しです。黙ってるのはやまめしょうね。
基本的に週20時間未満は違反になりませんので、詳しいことはハロワークで聞いてみると良いでしょう。
雇用保険に加入したら、もちろん受給できませんよ(^^;
その雇用保険の加入要件が週20時間以上なんです。
そもそも、会社辞めて生活のためにアルバイトって、矛盾してません??(^^;
生活のためなら会社辞めなきゃいいのに?って思いますが、、、、
まあ、辞めたい事情があるのでしょうから、深くは突っ込みませんが、一刻も早く、次の就職先を見つけることを最優先で考えたほうが良いですよ(^^)
扶養控除申告書とかの問題ではなく(これは書いても会社に保管されるだけなので、これでばれることはありませんが)、失業給付受給中に、行っても良いアルバイトは週20時間まで、ってことなんです。
書類上でばれる場合は、アルバイト先で雇用保険に加入しちゃう場合ですね。これは確実にばれます。
きちんと、制限内でバイトして申告したほうが良いですよ。
別にバイトを禁止しているわけではありませんので、どこまでなら受給しながらバイトできるのかを、ハローワークの方に相談してみましょう。
失業給付(雇用保険基本手当)は、失業中の人で、就職活動をしているけど、仕事が決まらない人が対象です。
アルバイトしちゃうと失業状態じゃないですよね。なので当然支払われません。
が、就職活動するのに収入もないと困りますよね。
なので、週20時間未満で週3日以内のアルバイトであれば、合法的に認められます。
ただし、その働いた日は給付対象にならず、不支給ですが、払われないということではなく、後回し(給付日数が延びる)になります。
また、週20時間未満で1日4時間未満であれば、内職として認められ、一定の金額までは、稼いでも失業給付が全額支給されます。まあ、4時間なので1日3,000円程度の収入であれば、支給されるて感じ。
20時間以上働いちゃうと、就職した、とみなされ受給終了。
黙ってると、支給された分、3倍返しです。黙ってるのはやまめしょうね。
基本的に週20時間未満は違反になりませんので、詳しいことはハロワークで聞いてみると良いでしょう。
雇用保険に加入したら、もちろん受給できませんよ(^^;
その雇用保険の加入要件が週20時間以上なんです。
そもそも、会社辞めて生活のためにアルバイトって、矛盾してません??(^^;
生活のためなら会社辞めなきゃいいのに?って思いますが、、、、
まあ、辞めたい事情があるのでしょうから、深くは突っ込みませんが、一刻も早く、次の就職先を見つけることを最優先で考えたほうが良いですよ(^^)
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