旧姓のまま失業保険の手続きは可能でしょうか?
今月の8/31付けで現在の会社を退職し、今月中に入籍をする予定です。
現在有給消化中で、今日離職票が会社から届いたのですが、もちろん入籍前なので旧姓での名前でした。
入籍後は夫の扶養に入り、失業給付の申し込みをしようと思っているのですが、離職票が旧姓だと受け付けてもらえないでしょうか?
今月中に入籍をしたいのは、今月いっぱい会社に籍があるので、会社から結婚お祝い金を頂けるからです。
入籍後は今月中に婚姻届けの書類を会社に送付する予定です。
ちなみに、新居に入居できるのが9/6以降のため、転入届をまだ出せず、入籍をしても運転免許証などの変更手続きもしばらく出来ない状態が続きそうです。
状況をまとめますと…
①8/31付けで現会社を退職(7/26から有給消化中)
②新居への引っ越しは9/6
③転入届を出せるのが9/6以降
④免許証などの氏名・住所変更の手続きは9/6以降
⑤入籍及び会社への婚姻届けを8月中に処理
⑥9月から夫の扶養・健康保険に入る予定
失業保険以外で起こりうる問題点等もありましたらご教授ください。
明日明後日が土日のため、会社にもハローワークにも聞けず焦っています…
宜しくお願いしますm__m
今月の8/31付けで現在の会社を退職し、今月中に入籍をする予定です。
現在有給消化中で、今日離職票が会社から届いたのですが、もちろん入籍前なので旧姓での名前でした。
入籍後は夫の扶養に入り、失業給付の申し込みをしようと思っているのですが、離職票が旧姓だと受け付けてもらえないでしょうか?
今月中に入籍をしたいのは、今月いっぱい会社に籍があるので、会社から結婚お祝い金を頂けるからです。
入籍後は今月中に婚姻届けの書類を会社に送付する予定です。
ちなみに、新居に入居できるのが9/6以降のため、転入届をまだ出せず、入籍をしても運転免許証などの変更手続きもしばらく出来ない状態が続きそうです。
状況をまとめますと…
①8/31付けで現会社を退職(7/26から有給消化中)
②新居への引っ越しは9/6
③転入届を出せるのが9/6以降
④免許証などの氏名・住所変更の手続きは9/6以降
⑤入籍及び会社への婚姻届けを8月中に処理
⑥9月から夫の扶養・健康保険に入る予定
失業保険以外で起こりうる問題点等もありましたらご教授ください。
明日明後日が土日のため、会社にもハローワークにも聞けず焦っています…
宜しくお願いしますm__m
有給消化中は退職してないので、8月中に雇用保険などの社会保険の資格喪失の手続きをすることはできません。
8月31日に退職するなら、離職票などがそろうのは9月10日を過ぎてからでしょうから、退職した時には入籍が済んでいるはずですし、転居が9月6日であるなら、転入届なんかのほうが先に終わると思います。
社会保険などは氏名などの属性が変わればその都度変更手続きをする必要があるので、今回はほとんど同時に資格喪失するわけですから全部いっしょくたになるのではないかと。いつ入籍して姓が変わるのか判然としませんし、氏名の変更と資格喪失の手続きを会社が別個に行うのかどうかにもよると思うので、いろんな書類の署名捺印などは会社に聞いたほうがいいです。
結婚して遠方に引っ越すと特定理由離職者の要件を満たすかもしれません。新居を管轄するハローワークに聞いてみましょう。退職後の転居になるので特定理由離職者に相当しなくても転入届とか必要かもしれないですし、結婚したことを証明する書類も必要かもしれません。出かけてみたら書類が足りなくて困った、というのも面倒ですから、事前に聞けることは聞いちゃいましょう。
ふと思ったんですが扶養に入れるかどうか確認したほうがいいと思います。雇用保険の失業等給付は非課税ですが扶養に入ることができるかどうかを判断する収入にはなります。また、雇用保険の失業等給付は求職者への支援なので、「結婚後しばらくは外で働く気はありません」という場合はそもそも受け取る資格はありません。そのあたりのことも聞いてみましょう。半年くらいは主婦業に専念したいんです、という場合は「じゃあ、半年たって主婦業に飽きて外で働く気になったら改めてきてください」とか言われるかもしれません。その「改めて」にも退職後1年以内じゃなきゃダメよという縛りがあります。
8月31日に退職するなら、離職票などがそろうのは9月10日を過ぎてからでしょうから、退職した時には入籍が済んでいるはずですし、転居が9月6日であるなら、転入届なんかのほうが先に終わると思います。
社会保険などは氏名などの属性が変わればその都度変更手続きをする必要があるので、今回はほとんど同時に資格喪失するわけですから全部いっしょくたになるのではないかと。いつ入籍して姓が変わるのか判然としませんし、氏名の変更と資格喪失の手続きを会社が別個に行うのかどうかにもよると思うので、いろんな書類の署名捺印などは会社に聞いたほうがいいです。
結婚して遠方に引っ越すと特定理由離職者の要件を満たすかもしれません。新居を管轄するハローワークに聞いてみましょう。退職後の転居になるので特定理由離職者に相当しなくても転入届とか必要かもしれないですし、結婚したことを証明する書類も必要かもしれません。出かけてみたら書類が足りなくて困った、というのも面倒ですから、事前に聞けることは聞いちゃいましょう。
ふと思ったんですが扶養に入れるかどうか確認したほうがいいと思います。雇用保険の失業等給付は非課税ですが扶養に入ることができるかどうかを判断する収入にはなります。また、雇用保険の失業等給付は求職者への支援なので、「結婚後しばらくは外で働く気はありません」という場合はそもそも受け取る資格はありません。そのあたりのことも聞いてみましょう。半年くらいは主婦業に専念したいんです、という場合は「じゃあ、半年たって主婦業に飽きて外で働く気になったら改めてきてください」とか言われるかもしれません。その「改めて」にも退職後1年以内じゃなきゃダメよという縛りがあります。
夫の扶養にしてもらえるでしょうか・・・?私はH19.10.19に退職し、H20.1.7から時給800円X5時間で働いております。
夫の扶養にしてもらいたいのですが・・・。私はH19.10.19に退職し、H20.1.7時給800円X5時間で働いております。今年度(H20年)年収は103万円以下になりパート扱いです。
昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税は引かれておりました。
主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で、私は職業安定所に提出してしまい、しかも、再就職手当(課税対象外だそうです)を頂く手続き中です。コピーでは駄目で会社は原本でないと加入出来ないとの回答で、なんとか職安に頼み込み離職票原本と同等の受給資格証(写真や失業保険の金額などが載っている)を処理が済んだらいただける事になりました。が、前例が無いと言われてしまいました。
質問 1.扶養に入るには離職票原本が必要なのか?
2.扶養に入るには昨年の収入は関係があるのか?
3.健康保険には加入してもらえるのか?
4.国民年金に加入しなければいけないのか?主人の3号年金?!にしてもらえるのか?
5.住民税は支払う事になっておりますが、他に何か支払う義務があるのか?
6.扶養には入れるのか?
私にはわからない事ばかりで・・・。誰か教えてもらえますか?宜しくお願いします。
夫の扶養にしてもらいたいのですが・・・。私はH19.10.19に退職し、H20.1.7時給800円X5時間で働いております。今年度(H20年)年収は103万円以下になりパート扱いです。
昨年度(H19年)収入は1.440.625円でした。厚生年金、健康保険、雇用保険、所得税、住民税は引かれておりました。
主人の会社では、扶養に入るには離職票原本が必要で、私は職業安定所に提出してしまい、しかも、再就職手当(課税対象外だそうです)を頂く手続き中です。コピーでは駄目で会社は原本でないと加入出来ないとの回答で、なんとか職安に頼み込み離職票原本と同等の受給資格証(写真や失業保険の金額などが載っている)を処理が済んだらいただける事になりました。が、前例が無いと言われてしまいました。
質問 1.扶養に入るには離職票原本が必要なのか?
2.扶養に入るには昨年の収入は関係があるのか?
3.健康保険には加入してもらえるのか?
4.国民年金に加入しなければいけないのか?主人の3号年金?!にしてもらえるのか?
5.住民税は支払う事になっておりますが、他に何か支払う義務があるのか?
6.扶養には入れるのか?
私にはわからない事ばかりで・・・。誰か教えてもらえますか?宜しくお願いします。
扶養には大きく言って税金の扶養と年金&健康保険の扶養の二種類があります。
この二つは認定要件も認定された場合のメリットも異なる別の制度ですので
分けて理解をしてください。
1.税法上の手続についても保険の手続についても
提出書類については
各会社の裁量によりますので
絶対に原本が必要かどうかはその会社の人でないと分かりません。
ただ、税法上の扶養では
雇用保険からの給付は収入と考えませんので、
通常は雇用保険に関する書類は不要です。
年金&健康保険の扶養については
雇用保険からの給付も収入と考え、
失業保険の日額が3,612円以上ある場合、
受給中は扶養とはなれませんので
受給をさせないために原本の提出をさせる会社もあります。
ただ、質問者さんの場合は再就職手当ということで給付を受けるので
失業給付は受けませんよね?
だったら、その旨をご主人の会社に相談した方が良いかと思います。
2.質問者さんの昨年収入は
税法上の扶養においても年金&健康保険の扶養においても関係はありません。
ただし、健康保険の扶養は
所属する健康保険組合によって運用が若干異なることがありますので
正確なところはご主人の勤務先に確認してください。
3.ご主人の扶養として健康保険に加入できるかということでしょうか?
でしたら、
質問者さんの今後の年収見込みが130万円未満であれば扶養となれます。
細かい運用については
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なりますので
ご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが
一般的には
月収が108,333円(130万÷12ヶ月)以下であれば扶養となれます。
4.質問者さんの今後の収入見込みが130万円未満(月収108,333円以下)であれば
国民年金の3号被保険者(年金の扶養)となれ
質問者さん分の年金保険料支払は不要となります。
扶養要件を満たさなかった場合は
ご自分で国民年金に加入することとなります。
5.年間の給与収入が103万円を超える場合は
所得税を支払う必要があることがあります。
(年収が103万円以下でも月収が88,000円以上となる場合は
その月は所得税が引かれる事もあります。
結果的に年収が103万円以下であり
年末調整もしくは確定申告をすればその分は還付されますが)
また、年金&健康保険の扶養となれなかった場合は
ご自分で国民年金保険料と国民健康保険料を支払う必要があります。
6.はじめに書きましたが
扶養にはおおまかに言って二種類あり
認定要件などが別々になっています。
税金の扶養
質問者さんの1月~12月の給与収入(雇用保険からの給付は除く)が103万円以下であれば
ご主人の扶養となれます。
扶養となれた場合はご主人の所得税および住民税が安くなります。
年金&健康保険の扶養
3・4でも書いたとおり
質問者さんの年収見込みが103万円未満(月収108,333円以下)であれば
ご主人の扶養となれます。
扶養となれた場合は
質問者さんの年金保険料・健康保険料負担が不要となります。
ただし、こちらの扶養については
所属する健康保険組合によって扱いに若干の違いがありますので
詳しくはご主人の勤務先に問い合わせてください。
この二つは認定要件も認定された場合のメリットも異なる別の制度ですので
分けて理解をしてください。
1.税法上の手続についても保険の手続についても
提出書類については
各会社の裁量によりますので
絶対に原本が必要かどうかはその会社の人でないと分かりません。
ただ、税法上の扶養では
雇用保険からの給付は収入と考えませんので、
通常は雇用保険に関する書類は不要です。
年金&健康保険の扶養については
雇用保険からの給付も収入と考え、
失業保険の日額が3,612円以上ある場合、
受給中は扶養とはなれませんので
受給をさせないために原本の提出をさせる会社もあります。
ただ、質問者さんの場合は再就職手当ということで給付を受けるので
失業給付は受けませんよね?
だったら、その旨をご主人の会社に相談した方が良いかと思います。
2.質問者さんの昨年収入は
税法上の扶養においても年金&健康保険の扶養においても関係はありません。
ただし、健康保険の扶養は
所属する健康保険組合によって運用が若干異なることがありますので
正確なところはご主人の勤務先に確認してください。
3.ご主人の扶養として健康保険に加入できるかということでしょうか?
でしたら、
質問者さんの今後の年収見込みが130万円未満であれば扶養となれます。
細かい運用については
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なりますので
ご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが
一般的には
月収が108,333円(130万÷12ヶ月)以下であれば扶養となれます。
4.質問者さんの今後の収入見込みが130万円未満(月収108,333円以下)であれば
国民年金の3号被保険者(年金の扶養)となれ
質問者さん分の年金保険料支払は不要となります。
扶養要件を満たさなかった場合は
ご自分で国民年金に加入することとなります。
5.年間の給与収入が103万円を超える場合は
所得税を支払う必要があることがあります。
(年収が103万円以下でも月収が88,000円以上となる場合は
その月は所得税が引かれる事もあります。
結果的に年収が103万円以下であり
年末調整もしくは確定申告をすればその分は還付されますが)
また、年金&健康保険の扶養となれなかった場合は
ご自分で国民年金保険料と国民健康保険料を支払う必要があります。
6.はじめに書きましたが
扶養にはおおまかに言って二種類あり
認定要件などが別々になっています。
税金の扶養
質問者さんの1月~12月の給与収入(雇用保険からの給付は除く)が103万円以下であれば
ご主人の扶養となれます。
扶養となれた場合はご主人の所得税および住民税が安くなります。
年金&健康保険の扶養
3・4でも書いたとおり
質問者さんの年収見込みが103万円未満(月収108,333円以下)であれば
ご主人の扶養となれます。
扶養となれた場合は
質問者さんの年金保険料・健康保険料負担が不要となります。
ただし、こちらの扶養については
所属する健康保険組合によって扱いに若干の違いがありますので
詳しくはご主人の勤務先に問い合わせてください。
私ゎ12月15日で会社を退職します。そのため今の保険ではなく、国民健康保険か旦那の社会保険の扶養に入らなければなりません。
旦那の扶養に入る場合、今までの収入(約350万以上)が反映され、所得税?税金を多く支払わなければならなくなりますか?
私は退職後、失業保険の申請をしようと思っています。
社会保険の扶養に入っても失業保険は受けれますか?
旦那の控除額や税金の変わり方は、どうなりますか?
社会保険の扶養になるより、自分で国民健康保険に入る方がいいのか、わかりません。
社会保険の扶養に入っても旦那の税金が上がるようであれば入らない方が良いですし、減税されるのであれば扶養家族に入りたいのですがどうすれば良いでしょう?
わかる方いらっしゃいますか?
またこーゆー事はどこに問い合わせたら良いのでしょう?
旦那の扶養に入る場合、今までの収入(約350万以上)が反映され、所得税?税金を多く支払わなければならなくなりますか?
私は退職後、失業保険の申請をしようと思っています。
社会保険の扶養に入っても失業保険は受けれますか?
旦那の控除額や税金の変わり方は、どうなりますか?
社会保険の扶養になるより、自分で国民健康保険に入る方がいいのか、わかりません。
社会保険の扶養に入っても旦那の税金が上がるようであれば入らない方が良いですし、減税されるのであれば扶養家族に入りたいのですがどうすれば良いでしょう?
わかる方いらっしゃいますか?
またこーゆー事はどこに問い合わせたら良いのでしょう?
健康保険の扶養と、税金での扶養は分けて考えてください。
ご主人が社会保険に加入している場合、扶養に入れるかどうかはご主人の会社に問い合わせてください。
なお失業給付が日額3,611円以上ある時は、社会保険の扶養には入れません。
扶養に入れなかった時には、国保もしくは今までの健康保険を任意継続することになると思います。前もって保険料の試算が受けられると思いますから、それぞれの担当部署に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
それから年金は国民年金になります。ご主人の健康保険の扶養に入れれば、第3号被保険者になるので保険料の負担は不要ですが、入れなかった時には支払いが生じます。平成22年度は1ヶ月15,100円です。
なお社会保険の健康保険は、標準報酬月額で保険料が決まり、被扶養者が増えたことで保険料が増えることはありません。
それから税金の控除対象配偶者は年収が103万以下なので、平成22年ではご主人の控除対象配偶者になれません。
来年は103万円以下という予定ならば、ご主人の平成23年の扶養申告書に名前を記入してください。
配偶者特別控除は、103万超~140万円までですから、やはり平成22年は対象外です。
それと質問者さんは扶養に入っても、来年度の住民税は支払うことになります。住民税は後払いで、平成22年中に課税所得があれば、平成23年6月から払いますので、お忘れなく。
ご主人が社会保険に加入している場合、扶養に入れるかどうかはご主人の会社に問い合わせてください。
なお失業給付が日額3,611円以上ある時は、社会保険の扶養には入れません。
扶養に入れなかった時には、国保もしくは今までの健康保険を任意継続することになると思います。前もって保険料の試算が受けられると思いますから、それぞれの担当部署に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
それから年金は国民年金になります。ご主人の健康保険の扶養に入れれば、第3号被保険者になるので保険料の負担は不要ですが、入れなかった時には支払いが生じます。平成22年度は1ヶ月15,100円です。
なお社会保険の健康保険は、標準報酬月額で保険料が決まり、被扶養者が増えたことで保険料が増えることはありません。
それから税金の控除対象配偶者は年収が103万以下なので、平成22年ではご主人の控除対象配偶者になれません。
来年は103万円以下という予定ならば、ご主人の平成23年の扶養申告書に名前を記入してください。
配偶者特別控除は、103万超~140万円までですから、やはり平成22年は対象外です。
それと質問者さんは扶養に入っても、来年度の住民税は支払うことになります。住民税は後払いで、平成22年中に課税所得があれば、平成23年6月から払いますので、お忘れなく。
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